インターネット放送に関係する法令について

自分の勉強のためにまとめたもので,誤りが入っている可能性があります.違っていたら連絡下さい

法律・省令・政令データベース
法律およびそれに付随する省令・政令などを一気に検索するのに便利.
情報ネットワーク法学会
ネットワークに関連するさまざまな法律に関する学会。
CATO institute, Intellectual Property
米国保守系シンクタンク CATO instituteによる知的財産に関する講演など。
ローレンス・レッシグのブログ
インターネット時代の著作権についてさまざまな発言を行っているスタンフォード大学のLawrence Lessigによるblogの日本語版。オリジナルはこちら

インターネット放送に関係しそうな法律

条文検索はここ

電気通信役務利用放送法
通信事業者が貸し出す通信回線を放送サービスで利用することを認めるための法律。ただし,IP放送を想定した条項も含まれる.施行細則に関する総務省の見解(パブリックコメントに対する回答)はここ
放送法
放送を規定している法律.
放送と通信の切り分け(日経コミュニケーション 2002.3.4)
  1. 受信者までのユニキャストの伝送プロトコルを使った映像配信サービスはライブ配信・オンデマンド配信に関わらず通信.
  2. 配信サーバが個別に受信者を特定して通信しているため,公衆(不特定多数)への送信」という放送の定義にふれない.
  3. ただし,著作権法の放送の定義と放送法(総務省)解釈は異なる可能性がある.
放送事業者の義務の例
  1. 不偏不党、真実及び自律を保障すること

  2. (放送法第3条の2)
  3. 公安及び善良な風俗を害しないこと。
  4. 政治的に公平であること。
  5. 報道は事実をまげないですること。
  6. 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
  7. 総務省の審査と事業者登録
  8. 第三者による番組審議機関の設置
  9. 訂正放送に備えて3ヶ月分の番組を保存する義務

著作権法

社団法人 著作権情報センター
著作権Q&A,著作権法および関連法令の検索,外国著作権法令集などがある.

著作物とは「思想または感情を創作的に表現したもの」
WIPO著作権条約第2条「著作権の保護は表現されたものにおよび、アイディア・手続き・運用方法・数学的概念それ自体にはおよばない」
著作権は排他的権利である。

著作権管理団体

社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)

日本の音楽の著作権のほとんどを管理している団体(2001年10月以前は独占していた).法人・個人のホームページで非営利目的で音楽を利用する場合,オンラインで著作権許諾申し込みをできるJ-TAKTもある.

e-License(株)

著作権等管理事業法に基づく音楽著作権管理会社

著作権法に関するメモ

インターネット放送は放送か?出版か?

インターネット放送は著作権法23条の公衆送信にあたる.

放送又は有線放送とその他の公衆送信との違いは、受信する公衆側で送信についてコントロールできるかどうかである。公衆送信は,受信者である公衆が何を送信してもらうかの決定権を持ち、要求に応じて初めて送信が行われる点に特徴がある。
半面,放送又は有線放送の場合には、何を送信するかは放送事業者や有線放送事業者が決定し、受信者はチャンネルの選択をするにすぎない。

さらにダウンロードしてコピーできる場合は,公衆送信権(23条)と複製権(21条)が必要。
上演権および演奏権(22条)は「直接見せ又は聞かせること」なので、インターネット放送には当たらない。
放送事業者の方が著作権処理に関して有利な点有り。放送事業者は作曲者やレコード会社に個別に許諾を求める必要はなく,使用実績に応じて一括して著作権料を支払う。自動公衆送信に関しては,個別に許諾を取る必要がある。

映画以外の著作物に関しては譲渡権(26条2項)、貸与権(26条3項)がある。映画に関しては,頒布権(26条)がある。「映画の著作物をその複製物により頒布する権利」

「著作権は主催者に帰属する」という記載があるとき

著作者には、著作者人格権と著作権の2種類の権利がある.

著作権は財産権なので他人に譲渡することができる(61条1項).ただし,翻訳権・翻案権,二次的著作物の利用に関する原著作者の権利は特掲されていない限り著作者に留保されたものと推定される(61条2項)ので,著作者が権利行使することができる.

著作者人格権は著作者に一身専属的な権利なので,他人に譲渡できない(59条).したがって、氏名表示の方法や著作者の意思に反する改変などに対しては、「著作権は主催者に帰属する」とある場合でも,著作者は著作者人格権に基づき権利主張することが可能。

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